借金の関連用語

債務整理
破産も『債務整理』の手続きの一つです。『債務整理』とは、多額の借金を負ったとき、 多重債務に陥ったときに、債務者の再生させるいくつかの方法のこと。一般に個人消費者の『債務整理』の方法は4つありますが、それぞれの個性をつかみ、適した方法を選択してください。
債務
ある者が他の者に対して一定の行為をすること又はしないこと(不作為)を内容とする義務をいう。借金と同義に用いられることがある。
任意整理
 裁判官を通さず、弁護士と債権者と交渉により、借金を利息制限法所定の利率に引き直し後の残額3年程度の分割で返済する手続き。
自己破産
 支払い不能の状態にある場合に、裁判所の手続きを通じて支払責任の免除を求める手続き。
民事再生(個人再生)
 裁判所に申し立てをして、債務の一定額を3年で返済する計画案を提出し、それが許可された上で計画通り返済が完了すると、残りの借金を免除してもらう方法。
特定調停
 個人で行う債務整理。裁判所に申し立てをし、調停委員が債権者との間に入り、債権の返済方法などの話し合いをまとめて解決をはかる方法。
過払い金
 今まで借金の支払いをしてきて、利息制限法に基づいて差し引いた額が元金を超した場合に発生する、お金の事。
消費者金融
消費者金融とは、その人の信用でお金を貸してくれる金融機関で、無担保・無保証の即日簡単融資が特徴です。
お金(預金)を預からない機関「ノンバンク」とも呼ばれており、もともとはサラリーマン専用の金融機関、サラ金として設立されています。
今では一般的になり浸透してきましたが、イメージ的には"高利貸し"のイメージが残っていて、実際に自殺者が出るなど色々な事件もありました。
銀行やクレジットカードに比べ手続きが非常に簡単で、基本的には即日融資がメインです。金利も消費者金融によって様々で、最近では10%以下の金利で融資する会社が多くなっています。
サラ金
サラ金とは消費者金融のことです。1970年代頃にサラリーマンを対象にした業者が多かったころから「サラリーマン金融」の略でそう呼ばれるようになりました。
しかし、主婦やOL、学生の借り入れが増えたことや、業者による厳しい取立てをあらわす「サラ金地獄」などの言葉が世間に浸透しイメージが悪くなったことから、なるべく「消費者金融」という言葉を使うようにと近年は指導されています。
消費者金融業者は出資法に基づく29.2%の上限金利の範囲内で貸付を行っているところが多いですが、利息制限法では、元本金額によって年利を守るように指導されており、このふたつの法律が存在していることにより苦しんでいる債務者も多数存在します。
サラ金業者は、貸金業の規制等に関する法律に基づき財務局あるいは都道府県知事の登録を受けなければなりません。しかし、処罰の対象になると知りながら無登録で営業している闇金融(ヤミ金融)業者が存在するのも事実です。
多重債務
 多くの借入先から借金を重ねて、返済が困難な状態をいいます。
利息制限法
平成18・12/20に改正金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約は、その利息が次の利率(単利。以下「制限利率」とする。)により計算した金額を超えるときは、その超過部分につき無効である(本法1条1項)。
元本が100,000円未満の場合 年2割(20%)
元本が100,000円以上1,000,000円未満の場合年1割8分(18%)
元本が1,000,000円以上の場合 年1割5分(15%)
出資法
貸金業者の金利を規制する法律には、出資法の他にもうひとつ、利息制限法という法律が存在しますが、双方の法律を理解することが、莫大な借金を抱え込んだ多重債務者の債務整理に欠かせない、基本的な法知識であるといえます。
引き直し
 貸金業者から10万円以上 100万円未満の借入に対し『利息制限法』で金利は年18%以下と定められている。
しかし消費者金融の金利は年25~29.2%の利子契約である、これは『みなし弁済規定』に元ずくのであり違法ではない。
貸金業者は罰則規定のある出資法の上限利息29.2%にギリギリ近い金利、年25~29.2%で貸出しているのだ。
これは出資法には違反しないが利息制限法に定める利息の上限を越えて過剰返済している事となる、その過剰支払分を元金に充当し元金の減額をする事を「引き直し」と言う。
引き直し計算は実際支払った実績で、こと細やかに計算し直しますので、非常に複雑で、手間のかかる計算といえます。

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